2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
刑事局長がそういうふうに、いや、吸収されるんだということを言うならば、この計画罪というのはもう少し共謀罪に接着したものでないと、接着というのは似たような形じゃないと、ちょっと吸収というのでなくて独立罪だという議論も出てくる可能性があります。 その辺りは、しかし捜査機関としてはどちらでもいいんですね。吸収されようが何であろうが、計画罪というのが察知できれば捜査ができるということになりますから。
刑事局長がそういうふうに、いや、吸収されるんだということを言うならば、この計画罪というのはもう少し共謀罪に接着したものでないと、接着というのは似たような形じゃないと、ちょっと吸収というのでなくて独立罪だという議論も出てくる可能性があります。 その辺りは、しかし捜査機関としてはどちらでもいいんですね。吸収されようが何であろうが、計画罪というのが察知できれば捜査ができるということになりますから。
○糸数慶子君 次に、村井参考人に伺いますが、五月三十日のこの法務委員会で、いわゆるロス疑惑、この事件の被疑者とされた方が、我が国において殺人罪で無罪が確定した後に、サイパンにおいてアメリカのロサンゼルス警察により殺人の共謀罪容疑で逮捕されたそのケースを引いて、今回の法案の計画罪については、独立罪としてその計画を実行した場合に成立する犯罪とは別個に二罪として処罰されるのか、それとも実行して成立する本犯
先ほども伺いましたけれども、政府の答弁で、計画罪は独立罪ではなく本犯に吸収されるということでした。そうであれば、窃盗の共謀をして実行に着手して中止した場合に、窃盗の計画罪は窃盗の未遂罪に吸収されることになるわけですね。
他方、先ほど私、凶器準備集合罪の例を挙げたんですけど、凶器準備集合罪は法案審議段階ではその後の傷害罪などに吸収されるのではないかという議論があったんですが、裁判所は独立罪だという解釈を取りましたので、国会でそのような答弁がなされても裁判所がその答弁どおりに解釈してくれるという保証はありません。
○糸数慶子君 共謀罪は英米法で認められているものですが、英米法では共謀罪というのは、その犯罪が実際に実行された場合に成立する犯罪とは別個に成立する、すなわち独立罪として処罰するとされています。このことは、いわゆるロス疑惑事件の被疑者とされた方が、我が国において殺人罪で無罪が確定した後に、サイパンにいた際にアメリカのロサンゼルス警察による殺人の共謀罪容疑で逮捕されたことからも分かります。
日弁連は、これ以外に、人を殺傷する犯罪の予備段階を独立罪としている銃砲刀剣類所持取締法違反、凶器準備集合罪や、重大窃盗の予備段階を処罰しているピッキング防止法などにも着目しております。
だから、共謀罪、準備罪、予備罪で七十幾つある、そして暴対法関連は参加罪のオプションの変形みたいなものですね、そして予備罪を独立罪化しているものもたくさんあります、そして共謀共同正犯もある、共犯処罰はかなり広範に行われている、そういう法体系を見たときにこの第三オプションになるんじゃないかと言ったんですが、きょうの私の公述は少しそれとは違っていて、むしろ、共謀罪オプション、そして共謀罪というのは、合意を
かかる見地から政府案を検討するに、政府案は、現行法に定めるテロの予備行為の幇助のみならず、その幇助、そのまた幇助と、刑法の共犯規定が想定していない行為類型を独立罪として処罰しようとするものです。処罰範囲が余りにも広過ぎ、行為者にとって不意打ちとなる危険があります。刑罰法規の謙抑性と明確性の原則に反し、国家権力が過度に国民の身体や行動の自由を制約するおそれがあります。
今回、幇助罪ではなくて、独立罪として刑を軽く指定しているということは、より対象範囲を広げるという意図が後ろにあるんじゃないかという話がございまして、この量刑の部分も、修正案と原案で非常に変わってくるところだと思うんです。 この二次協力者もしくはその他の協力者に幇助罪を適用した場合、幇助罪ですので、減軽するという規定だと思います。
そういうふうに考えていけば、独立罪としての共謀罪じゃないけれども、犯罪の共謀というふうになっているけれども、具体的にどういう外形的な行為が大丈夫で、大丈夫でないというのが明らかになっていないわけだから、結局、内心の自由に絞られるんですよ。 こういう疑念について、大臣、国民にどうお答えになるんですか。御自分の言葉で語ってくださいよ。
これは独立罪として規定されていないことから、今般の自衛隊法改正とは異なる犯罪類型となっております。 したがいまして、今般の自衛隊法改正に定める教唆については、現行の自衛隊法等に定める教唆と同様の規定になっているとともに、刑法総則に定める教唆の適用は排除されないことを申し上げた次第でございます。
また、そのほか第四条が処罰すべき犯罪行為として挙げているものの中に人種差別の扇動を独立罪として処罰するということが挙げられておるわけでございますが、こういう扇動罪を処罰するということにつきましては、現行の刑罰法体系全体から見ましていろいろ問題があるわけでございまして、こういった点につきまして法務省といたしましてもいろいろな角度から検討を続けておる、こういうことでございます。
そこで、大体わかってきたことは、この刑法の三百七十一条というのは、予備罪だけれども独立罪で非常に広いものである。だから、結論的に言えば、その次に、ここに条文として起訴状に何か援用してあるようですが、それは賦物罪であって、贓物であるということが前提である、あるいは知情が必要であるけれども、その三百七十一条の場合にはそれが必要がないというふうに理解していいということが第一点ですね。
これはその国情によって違うのですから、そんなことを言ったって始まらない話で、予備罪を独立罪として取り扱っておるきわめてまれな、非常に広範囲なものを含む立法だ、こういうことが言えるわけですか。
○前田(宏)政府委員 御指摘のとおり、その実行行為を要件としない、予備的なといいますか、この規定で申せば謀議行為そのものを独立罪として処罰するという趣旨の規定であるというふうに理解されます。
それが、明らかに犯罪であり、単なる犯罪の幇助だけでなしに、独立罪として規定されているのですね。そこへどんどん金を貸すというようなことは、銀行として大いに自戒すべきことではないかと思いますし、その点についての銀行局の見解、それから、もしディスクローズするとすれば、当行はトルコぶろに何ぼ貸しておりますということを一番にディスクローズすれば、これは大いに世間から評価されると思うのですね。
これはたしか独立罪ですね。
それからもう一つの問題は、ただいま御指摘のありました三十九条、四十条あたりの問題でございまして、これは破防法に定められましたいわば特別刑罰類型の適用の問題でございまして、一例を挙げますれば、放火とか殺人あるいは集団かつ凶器による公務執行妨害、こういうようなものを扇動したり教唆したり、こういうような罪を独立罪として処罰することとしておるわけでございます。
今回の事件について、破防法の規定する三種類の罰則のうち、暴力主義的破壊活動に当たる行為の処罰についての特別規定、すなわち放火、殺人、騒擾、警察官等に対する公務執行妨害等の予備、陰謀、教唆、扇動を独立罪として処罰の対象としてはなるか、ならないか。
それから、影響だけを考えて捜査に踏み切るのかというお話でございますが、 〔委員長退席、理事内藤誉三郎君着席〕 これはやはり法律によればあおり罪ということで、これはいわば独立罪でございますので、たとえ影響等が極端なことをいえばなくても、それは法律的には問擬できるものだと考えておりますけれども、しかし、われわれとしては、十分慎重にこの実態を考えて、そういう面まで判断に入れて捜査をしておるということで
すなわち、現行の覚せい剤取締法違反の罪に対する最高刑である「一年以上十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」を「無期又は三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金」に引き上げるほか、以下それぞれの違反行為の段階に応じ罰則を強化することとし、また覚せい剤及び覚せい剤原料の密輸出、密輸入及び密造について、その予備を罰するとともに、これに要する資金、建物等の提供及び不正取引の周旋を独立罪として罰することとしようとするものであります
すなわち、現行の覚せい剤取締法違反の罪に対する最高刑である「一年以上十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」を「無期又は三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金」に引き上げるほか、以下それぞれの違反行為の段階に応じ、罰則を強化することとし、また、覚せい剤及び覚せい剤原料の密輸出入及び密造について、その予備を罰するとともに、これに要する資金、建物等の提供及び不正取引の周旋を独立罪として罰することとするものであります
すなわち、現行の覚せい剤取締法違反の罪に対する最高刑である「一年以上十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金」を「無期又は三年以上の懲役及び五百万円以下の罰金」に引き上げるほか、以下それぞれの違反行為の段階に応じ罰則を強化することとし、また覚せい剤及び覚せい剤原料の密輸出入及び密造についてその予備を罰するとともに、これに要する資金、建物等の提供及び不正取引の周旋を独立罪として罰することとしようとするものであります
それから今回の、現在国会に提案して御審議をいただいております道路交通法の一部を改正する法律案の中で、新たに安全運転なり運行を管理する者が積載違反をして運転者に運転することを下命したりあるいは容認した場合にも独立罪として罰するという規定を組んでおります。
第三といたしまして、過積みが問題になっておりますので、過積みの罰則の強化、現在まで三万円以下の罰金でありましたのを、三万円以下の罰金、三月以下の懲役ということで罰則の強化と同時に、これは運転手のみを責めるのも非常に酷な場合もあろうというので、運行管理の責任に当たる者が、そういう過積みの運転を下命したり容認した場合には、独立罪として罰則をつけるという対策を盛り込んでおります。
同時に、やはりこういうものを根本的にやっていくためには、麻薬取締法とかあるいは覚せい剤取締法のように、所持だけではなくして、所持より前の段階の輸入とかそういうようなものを独立罪として取り上げてやっていくという体制をとるのが必要ではないか、こういうことでお願いをしているわけでございます。